中央大学学員会 白門三九会規約 

 

第1条           〔名称〕本会は中央大学学員会白門三九会と称する。

第2条           〔事務所〕本会事務所は、東京都千代田区神田駿河台3-11-5 中央大学駿河台記念館

     中央大学学員会本部事務局内に置く。

第3条           〔目的〕本会は、次のことを目的とする。

   1 会員相互の親睦と交流及び発展、向上をはかること

2 中央大学の発展と興隆に寄与すること

第4条 〔事業〕本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1 会員親睦会、講演会、見学会及び座談会の開催

2 会報及び会員名簿の発行

3 地域別分会結成の推進   

4 中央大学及び中央大学学員会の健全な運営に対する協力、役員候補者の推薦及び意見の具申

5 その他

第5条 〔会員〕本会は、中央大学に昭和35年に入学した者及び中央大学を昭和39年に卒業した者をもって組織する。なお総会の承認を得た場合、前項以外の者でも会員となることができる。会員は年会費納入の義務を負う。 

第6条 〔役員〕本会に役員として常任理事、理事を置く。 

     常任理事の定数は40名とし、各学部推薦とする。理事の定数は50名を目処とする。

第7条           〔役員の選任〕前条の常任理事は会員の中から定期総会にて選任する。

第8条           〔役員の任期〕役員の任期は2年とし、会長、幹事長については1年とする。何れも再任を妨げない。

第9条           〔役付き常任理事の選出〕本会の会務を執行するため常任理事の互選により次の役付き常任理事を置く。

1)会 長    1名

2)副会長    5名

3)幹事長    1名

4)副幹事長   2名

5)会計幹事   2名。

    2 副会長は、各学部より1名選出する。

第10条 〔役員の職務〕役員の職務は次の通りとする。

1 会長は、本会を代表し、本会事務を統括するとともに学員会支部に関しては支部長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

3 幹事長は、総会及び常任理事会において決議された事項、学員会から委嘱された事項及び日常の業務を執行する。

4 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、幹事長の職務を代行する。

5 常任理事、会計幹事は予め定められた事項を行う。

6 理事は、常任理事を補佐する。 

第11条 〔事務局〕幹事長、副幹事長は事務局を組織し、次の事項を行う。  

1 本会の事務及び会計処理

2 総会、常任理事会の議事録の作成

3 会員名簿の作成 

4 会報の発行

5 その他必要と思われる事項

第12条 〔理事〕常任理事会は、本会の目的達成に向けて運営をより円滑に行うため、役員として理事を任命できる。各分会、各分科会、会各委員会のメンバーより選任する。

第13条 〔会計監事〕会計監事は会員の中から定期総会にて選出する。定数は2名とする。

第14条 〔会計監事の任期〕会計監事の任期は2年とし再任を妨げない。

第15条 〔会計監事〕会計監事は会計を監査し、その結果を会長に報告するとともに定期総会に対して監査報告

を行うものとする。また、会計監事は必要に応じて、常任理事会に出席して会計に関する意見を述べることができる。

第16条 [役員の欠員補充]常任理事又は会計監事のうち、その定数の1/3を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。また、補欠のために就任した役員の任期は、前任者任期の残存期間とする。

2 選任は総会を原則とするが、特例として常任理事会が選任することができる。その場合は、直近の総会にて事後承認を得ることとする。

第17条 〔顧問〕本会に顧問を置くことができる。

1 顧問は、会長、副会長、幹事長経験者の中から、常任理事会の承認を経て会長がこれを委嘱する。

2 顧問は、本会の目的達成に必要な事項について会長の諮問に応じる。

3 顧問は、常任理事会及び拡大常任理事会に出席できる。

4 顧問は、議決権を持たない。

5 任期は、会長と同一とする。

第18条 〔総会〕総会は定期総会と臨時総会とする。

1 定期総会は毎年6月に開催する。

2 臨時総会は常任理事会が必要であると認めたとき、または会員の4分の1以上の者から請求があるときに開催する。

3 総会は会長が招集し、総会の議長は原則として会長がこれにあたる。

第19条 〔総会の決議事項〕総会においては次の事項を議決する。

1 役員(常任理事)の選任

2 事業計画の決定

3 事業報告及び予算・決算の承認

4 規約の改廃

5 その他、常任理事会で総会に付議するものと決定した事項

第20条 〔総会の議決〕総会の議決事項は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第21条 〔常任理事会〕幹事長は、必要に応じて常任理事会を招集し、その議長となる。

第22条 〔常任理事会の構成〕常任理事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任理事、会計幹事をもって構成する。また、必要あるときは、その他の役員も出席することができる。

第23条 〔常任理事会の決議事項〕常任理事会は、次の事項を議決し執行する。 

1 総会に付議する事項及び総会の開催に関する事項

2 学部別、地域別その他分会の結成

3 中央大学及び学員会の健全な運営に関する事項

4 その他、本会、及び学員会の目的達成に必要な事項、並びに会長及び副会長が必要と認めた事項

第24条 〔常任理事会の議決〕常任理事会の運営は、全会一致を旨とするが、やむを得ないときは出席者の過半数をもって議決する。

第25条 〔拡大常任理事会〕幹事長は、必要に応じて分会、分科会、委員会のより一層の活発化、発展のため、

常任理事会の承認を得て、拡大常任理事会を招集しその議長となる。その構成は、常任理事会メンバー及び理事とする。

第26条 〔経費〕本会の経費は、会費、寄付金、及び事業の収入をもって運営する。

第27条 〔会費〕会費は、年会費3,000円とする。また、経済事情の動向により会費の変更をすることができる。

第28条 〔会計年度〕本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31までとする。

第29条 〔会員の連絡義務〕会員は、氏名、住所、連絡先に変更があった場合は、速やかに事務局に通知しなければならない。

 付 則 本規約は、平成8年6月29日より施行する。

1)平成10627日 一部改訂。 2)平成14年6月15日 一部改訂。 3)平成17年6月12日 一部改訂。

4)平成226 5日 一部改訂(*26条 会費)。 5)平成23年6月28日 一部改訂。

6)平成26610日 一部改訂(*26条 会費)。 7)平成29619日 一部改訂(新16条 追加)。

 

8)令和4620日 一部改訂(6条、8条、9条 役員)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~