第1条

[目的]

この規定は弔慰について規定する。

第2条

[対象]

会は次に該当する場合に弔慰を表する。

 1. 会員本人の死亡

第3条

[弔慰の表示]

会長名による弔電もしくは書面により弔慰を表す。

第4条

[会員資格]

会員とは本会人会以来当該年度まで継続して年会費を納入している者とする。 

第5条

[連絡]

会員の訃報を知り得た者は、速やかに、会長、幹事長のいずれかに連絡するものとする。 

第6条

[手続き]

緊急を要する場合には、諸手配の事後速やかに会長、幹事長に報告するものとする。 

 

付 則

本規定は平成10年6月27日より施行する。
1) 平成18年6月24日一部改定。
2) 平成27年6月9日  一部改定 (3条改訂、7条削除)